大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1203 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士堀部進、同森洋一の上告理由第一点について。

原判決の是認、引用した第一審判決が適法に確定した事実関係の下における本件

土地が農地にあたらない旨の判断並びに権利濫用の抗弁を排斥した判断は、当審に

おいても、これを正当として是認することができるから、所論は、採るを得ない。

同第二点、第三点について。

原判決挙示の証拠によれば、被上告人の得べかりし事業上の純益金が昭和二二年

二月当時少くとも一四八、五〇〇円であつて、被上告人の本訴請求金額を上廻るこ

とが明らかである旨の原審認定を肯認することができる。そして、また、原判決の

本訴状送達を以て特別事情を予見しうべき時期としたこともこれを正当として是認

できるから、原判決には、所論の違法を認めることはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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